共有物の分割

共有物の分割

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例を紹介から、ご紹介します。
共有物の分割です。

ある土地を2名で共有していました。互いの持分は1/2です。所有者をA、Bとしましょう。
この土地を2筆に分割します。共有名義は解消しません。
すなわち土地?にはAとBが1/2ずつ所有、土地?もAとBが1/2ずつ所有のままです。
これを相互に持分を交換し、?をAの単独所有、?をBの単独所有とします。
これで共有持分が解消します。

この登記、共有物の分割として登記すれば、登録免許税は土地評価額の4/1,000となります。
ところがこれを交換として登記すれば、登録免許税は20/1,000です。
5倍の差です。

所得税では、交換であれば、原則として含み益に課税されます。
交換の特例という課税繰延制度もありますが、条件が付されます。
交換では、一旦土地を時価で譲渡して、その譲渡代金をもって新たに土地を取得したとみなすのです。
一方、共有物の分割で、1つの土地についてその持分に応じて現物分割が行われた場合、土地所有の実態に異動がないとみなし、課税されません。
ただ、土地?と?で時価に差があれば贈与税の話になるでしょう。

このように交換と共有物分割では、登録免許税も所得税(住民税を含みます)も違ってきます。
実態を考え、交換と共有物分割を考える必要があります。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続について初回面談相談無料で積極的にお受けしております。

2018年2月6日