医療費控除と健保利用明細書

医療費控除と健保利用明細書

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

所得税確定申告作業の真っ最中です。

所得税確定申告では、お勤めの方でも医療費控除を申告された方は多いのではないでしょうか?

この医療費控除、前回(平成28年分)までは領収書の添付(e-taxの場合は手元保存)義務がありました。
それが今回(平成29年分)から、方針変更されました。
従来の領収書に代えて健康保険組合等から発行される医療費の明細書となりました。
明細書には医療機関利用の日付、医療機関名、診療金額、本人負担額等が記載されている必要があります。
ただし、歯科の自由診療やドラッグなどでの医薬品の購入は従来通りの領収書対応です。

なお、経過措置として平成31年分までの3年間、全てを従来の領収書対応でも可能です。

私は文京区在住で健康保険は国保です。
本日時点で手元に届いている医療費の明細は昨年10月分までです。
11月及び12月の明細はありません。
当事務所にご依頼いただいている所得税申告をされる方々もほぼ同様、年末の明細の記載のあるものを見受けません。
この場合、明細書のない月分は領収書対応となります。

かかる状況ですので、当事務所の方針としては、今回の所得税確定申告の医療費控除、全て領収書対応としています。
一応、本則の医療費明細書をアナウンスしていますが、税法が実務に対応していない状況に困っています。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談相談無料にて積極的にお引受けいしています。

2018年3月4日