居住用財産を贈与 別居中

居住用財産を贈与 別居中

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例を紹介します。

婚姻歴20年以上の夫婦において居住用財産を贈与した場合、2,000万円までは非課税とする制度があります。
贈与税の配偶者控除です。
基礎控除110万円の無税枠もありますので、その年に受贈配偶者が他の贈与を受けていなければ、2,110万円まで無税贈与が可能です。
ただし、110万円は贈与税申告書がなくとも適用されますが、2,000万円部分は所定の書類を添付した贈与税の申告書の提出が必要です。

住居を持たない配偶者の生活を安定させる目的で本制度が存置されています。

さて、この贈与、別居中の夫婦に適用可能でしょうか?
別居以外の必要は条件は全て満たしているものとします。

別居夫婦でも可能です。
離婚していなければOKです。

贈与直後に離婚してもOKです。
贈与した時に婚姻関係が継続していればOKです。
同居は必要条件ではありません。

以上、配偶者への居住用財産贈与のお話でした。

※文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談相談無料にて積極的にお受けしております。

2018年3月11日