平成30年度税制改正 小規模宅地家なき子特例

平成30年度税制改正 小規模宅地家なき子特例

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

来週には平成30年度税制改正大綱が発表される予定です。
ちらほらと新聞報道等により、その内容が漏れ伝わっています。
収入の多い個人に対して、所得課税増税が行われることが中心のようです。
その中で相続税関係のことも漏れ伝わっています。

その1つが相続税における小規模宅地の評価減のてこ入れです。
小規模宅地の評価減、一定条件を満たす宅地を相続した場合、相続税評価額を5割または8割減額するものです。
小規模宅地の評価減、これだけで1冊の本となるぐらい、掘り下げるとややこしい案件です。

今回の改正対象となるのは、小規模宅地の評価減で8割減額となる制度の1つです。
私ども税理士は業界用語で「家なき子」特例とよんでいます。
相続人で、過去3年間、自身または配偶者の所有する家屋に住んだことのない人が、被相続人が1人で住んでいた居住用土地を相続した場合に適用されます。

この特例適用を受けるため、相続人となる人がマイホームを手放すことがあります。
このことは違法でなく、合法的な節税です。
この手放し方ですが、相続人となる人が、その子供に贈与することがあります。
どうやらこの贈与に対して、一定要件の下、小規模宅地の評価減を認めないというものになりそうです。

合法的な節税方法、違法でないので税務当局も容認せざるを得ません。
しかし、合法的な節税、次々と当局が網掛けをしていきます。
今回も節税封じとなりそうです。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回面談相談無料にて積極的にお受けしております。

2017年12月7日