民法改正法案

民法改正法案

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

この3月13日、衆議院に民法改正法案が内閣から提出されました。
先ほど衆議院のホームページを見ましたが、提出された後の動きはまだないようです。

相続関係、結構動きがあります。

配偶者居住権の創設、パソコン作成の遺言書の容認、相続人以外の被相続人への貢献度に応じた遺産要求容認など。

この民法改正に合わせて税務も動きが生じるものと思われます。
配偶者居住権をどう評価するのか?が税務の目玉になるのではないでしょうか
私見です、現行の不動産評価に一定の率を乗じる簡便法が採用されるのでは?などど考えています。
そもそも民法でいう財産の評価方法と税務の評価方法は合致するとは限りません。
いえ、殆どズレます。
税務はあくまでも課税のための評価が定められているに過ぎません。
実際の時価よりも低めの評価が一般的です。

成人年齢の引下げも法案に盛り込まれています。
20歳を18歳に引き下げる方向です。
すると相続税の未成年者控除も異動することでしょう。

先般、相続税の基礎控除額(非課税枠)が4割引き下げられ、相続税申告対象者が相当増加しました。
これと同じような地殻変更が起こっても不思議ではありません。

税理士は法令改正に置いてきぼりされないよう、切磋琢磨の日々です。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関するご相談を初回面談相談無料にて積極的にお受けしております。

2018年3月19日