取引報告書と相続

取引報告書と相続

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例のご紹介です。

証券会社等からは年に数回、取引報告書なるものが送付されます。
もっとも近年は送付でなく、メールでURLを連絡、口座開設者がネットで報告書を確認することが増えています。

今年、とある方から相続手続・名義変更のご依頼をいただきました。
手続は4月初旬に終了しました。
ところが、亡くなった方宛に4~6月分の取引報告書が亡くなった方の住所宛に送付されました。

ご依頼いただいた方から「相続人宛に取引報告書が送付された」というご連絡をいただきました。
内容を拝見すると、4月某日、相続手続完了の旨の記載がありました。
念のため、当該金融機関に確認しましたところ、報告期間(3ヶ月毎)の間に相続があったので、これが最後の報告書になるとのことでした。

相続手続が完了したのに亡くなった人宛の報告書では、受け取る方が驚くのも無理はありません。
せめて相続人宛にして欲しいと思いました。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2020年7月25日