子どもさんがいらっしゃらない夫婦の相続

子どもさんがいらっしゃらない夫婦の相続

子どもさんがいらっしゃらない夫婦、一方が死亡すると、法定相続人は配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹です。

それでは配偶者が、全財産を相続できる方法はないのでしょうか?
あります。
それは遺言です。
「配偶者に全財産を相続させる」という遺言で可能となります。

法定相続人と遺留分は民法で規定されています。
しかし、兄弟姉妹が相続人となる場合、この兄弟姉妹に遺留分がありません。
(遺留分:相続人が権利行使すれば相続財産をもらえる最低限の権利)


※相続、相続に係わる名義書換のご相談は、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所までご連絡下さい。

2011年12月7日