こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
相続の遺産分割で、稀に遺産を取得されない相続人がいらっしゃいます。
理由は様々ですが、そのような方の相続税申告はどうなるでしょうか。
遺産取得0ですから、相続税の納税も0です。
相続税申告書に名前を記載しないことも可能です。
(相続税計算過程においては名前はを記載しますが)
この場合、名前を記載しない方は、相続税申告書は未提出扱いとなります。
もちろん相続税申告書に名前を記載することも可能です。
遺産取得0の方、なるべく相続税申告書に名前を記載することをお勧めします。
他の相続人が相続税申告書提出期限の後、不利に働くことが起こり得るからです。
それは、新たに遺産が発見された場合で、かつては遺産取得0であった相続人が、新たに遺産を相続することになった場合です。
相続税申告書は修正申告書を提出します。
かつて遺産取得0で相続税申告書に名前を記載しなかった方、修正申告書に名前を記載しますが、当初申告は未提出扱いです。
すると原則として罰金たる無申告加算税が課されます。
さらに金利たる延滞税も課されます。
遺産取得0の方、申告書に名前を記載するだけで、無申告加算税を回避できます。
このようなこと、起こらないとも限りません。
相続税申告書、相続人全員が名前を記載することをお勧めします。