こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
各省庁から令和8年度税制改正要望が財務省に出そろいました。
その中から資産税にかかるものを中心に順次ご紹介いたします。
まず第1弾は、金融庁から要望のあがりました相続税における上場株式等の評価見直しです。
上場株式は現在、
・相続当日の時価
・相続当月の平均時価
・相続前月の平均時価
・相続前々月の平均時価
のうち、最も低い金額を採用します。
投資信託は相続当日の時価です。
株式等は相続当日から遺産分割や相続税申告期日、あるいは相続した相続人が売却する日まで時価が変動します。
当然、値下がりすることもあります。
価格変動リスクが大きき、このリスクを考慮して欲しいというのが、要望書です。
要望書には、具体的にどのように評価するのかの記載はありません。
平成28年からの継続要望です。