こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和8年度税制改正要望その2、死亡保険金の相続税非課税限度額引上げについてです。
金融庁からの要望です。
現行、死亡保険金の相続税非課税限度額は原則として
「500万円×法定相続人の数」
です。
これを
「500万円×(法定相続人の数+配偶者及び未成年の被扶養法定相続人の数」
に拡大を求めるものです。
死亡保険金は遺族の生活資金として、目的付けられ、現状その役割を果たしています。
世帯主を亡くした配偶者と未成年の子からなる世帯においては、相続税納付後の生活資金を確保する必要があります。
また平成27年から相続税の対象となる基礎控除額が引き下げられました。
それにより課税対象者が増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性も増しています。
本要望は恒久措置を求めています。
平成3年度税制改正からの継続要望です。