平成8年度税制改正要望 その④ 教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長

平成8年度税制改正要望 その④ 教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和8年度税制改正要望のお話その4、教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置の延長についてです。

本制度、概要ですが、30歳未満の方が、
・直系尊属から、
・金融機関等との一定の契約に基づき、
・教育資金に充てるため贈与を受けた場合、
・金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、
・1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税が非課税となります。

教育資金一括贈与の贈与税非課税措置は平成25年に創設されました。
高齢者から若年世代への財産早期移転を目指したものです。
令和8年3月末をもって適用期限が切れます。
金融庁は本特例の適用期限の延長を求めています。
具体的延長の期間については求めていません。

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