相続放棄が及ぼす影響

相続放棄が及ぼす影響

先日、関与先の社長との雑談の中で相続放棄の話が出ました。

社長のお父様の相続についてです。
お母様は既に他界し、ご兄弟は無、すなわち法定相続人はこの社長1名です。

事情あって(債務超過=持っている財産より借金が多い状況ではありません)、将来相続放棄を申し立てたいとのことです。

相続放棄は家庭裁判所に相続開始後3ヶ月以内に申し立てることができます。生前にはできません。

さて、その放棄が承認された場合ですが、最初から相続人でなかったものとみなされます。
そして次の相続順位の者が法定相続人となります。

今回のケースで相続放棄後の法定相続人は、次の順位のお父様の上の世代ですが、他界しています。
すると、更にその次の順位のお父様の兄弟姉妹となります。
お父様の兄弟姉妹が既に他界していれば、その子が法定相続人となります。

本来は法定相続人とならないはずの人が、繰上げ当選のように法定相続人となってしまいます。

1人の相続放棄が、思いもよらない人を法定相続人としてしまうことになります。

相続放棄をする考えを、お父様の兄弟姉妹に事前に話しておくようにお伝えしました。
遠い血縁といえ、いきなり法定相続人に抜擢されることにより、新たな禍根を遺さないためにも。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
是非、ご相談下さい。

2012年6月9日