復興所得税 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

このところ、来年からの所得税について関与先にお話ししております。

来年1月から25年間、昨年の東日本大震災復興に伴う費用負担である復興所得税が課されます。
現行の所得税額に復興所得税2.1%が上乗せされます。

給与所得者は毎月天引される税額がアップします。
私どものようないわゆる士(さいむらい)業は普段報酬から10%天引されている所得税が復興税込みで10.21%となります。
(税額税額計算の結果、1円未満の端数が出る場合は、税額の1円未満を切捨てます)
すなわち面倒な計算が生じるのです。

士業に限らず、個人のデザイナー・カメラマン・講演謝礼・原稿料等に課される所得税にも復興所得税が上乗せ徴収されます。

この講演謝礼や原稿料で見られることです。
手取り額を10,000円等のキリのいい数字で授受することをよく見受けます。
報酬を11,111円とし、天引する所得税を1,111円としているのです。
11,111円×10%=1,111円という算数です。

来年からこの数字が変わります。
手取り1万円とするなら、報酬額面は11,137円となります。
11,137円×10.21%=1,137円という所得税+復興所得税です。
手取りから逆算するなら、10,000円÷0.8979=11,137円です。
(なぜ0.8979なのかという説明は省略します)
手取り額で報酬を取り決めている場合、来年から報酬が実質アップとなります。

従来通りの報酬11,111円ですと、来年から所得税+復興所得税は1,134円、手取り9,977円となります。

私見ですが、この手取りから報酬を逆算する世界、来年以降も手取り額に変動は生じないと思います。
すなわち実質の報酬アップです。

皆さんはどのように対処されますか?

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2012年11月28日