教育資金贈与詳細 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今年度の税制化成の目玉たる、祖父母→孫、または親→子への教育資金贈与で、非課税となる詳細が公表されました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf
をご確認下さい。

学校に対して支払うものは当然非課税対象ですが、学習塾も500万円とという上限があるものの、対象となりました。
ただ、学習塾等で利用するといっても、直接学習塾に支払うものが対象です。
指示されたテキストを書店で購入したものは対象外になる、領収書の記載方法など気をつけるべき点が多々あります。

本制度適用のため、信託口座を開設、領収書を持参して非課税資金を引き出そうとしたものの、領収書が所定要件を満たさないことがないように気をつけたいものです。

なお、学習塾等には、スポーツ教室や教養講座なども広範囲に含まれます。
決して机の上の勉強だけを推奨しているのではないことが、文部科学省の告示から読み取れます。

国は頭でっかちだけを求めているのではありません。
視野の広い教養のある人が育つことを求めています。

国の期待に沿う人が育つことを願います。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年4月8日