教育資金贈与がかえって増税? / 相続に強い税理士のブログ

教育資金贈与がかえって増税? / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日のお話はハヤリの教育資金贈与の注意点です。

相続前3年以内の贈与は、(相続時精算課税制度を除き)相続税の課税対象となります。
この教育資金贈与はこの対象外、相続税の課税対象外です。
したがって相続税対策として活用をされた、あるいは検討されている方は多いと思われます。

教育資金贈与、条件によっては贈与税が生じます。
原則として受贈者が30歳になった時点で
・使い残しがあった額、
・目的外(教育資金以外)の利用、
・学校外への利用は500万円に制限されていますが、それを超えた額
は贈与税の課税対象となります。

贈与税の課税対象となった時の課税関係は以下のようになります。
1)贈与者が死亡
贈与者不詳で贈与があったとして贈与税を課税
2)贈与者が健在
贈与者から贈与があったとして贈与税を課税

贈与税の課税対象金額が大きいと、超過累進税率により高額の贈与税が課されます。
2)の場合で相続時精算課税制度を利用できれば、贈与税率は最大で20%に抑えることができます。

贈与税は相続税を不当に逃れることを防止するため、税率の上がり方が急カーブとなっています。
(相続時精算課税制度を除きます)
金額によっては相続税の方が安くなるかもしれません。

無計画に教育資金として贈与、後に高額の贈与税が課されることがないよう、しっかりとした教育資金計画が必要です。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年5月26日