特別障害者扶養信託契約 / 相続に強い税理士のブログ

特別障害者扶養信託契約 / 相続に強い税理士のブログ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

現在、とある方から依頼を受けて「特別障害者扶養信託契約」の契約を進めております。
信託契約ですので、当然信託銀行が間に入ります。

特別障害者扶養信託契約は、委託者から受益者に対する贈与となりますが、6,000万円までは贈与税が課されません。
相続税対策、争族回避対策の両面から進めております。

贈与者、すなわち信託の委託者は、とある地方に在住の方です。
残念ながらその県に信託銀行は存在しません。
このことで信託銀行に相談したところ、
・必要な書類は事前に郵送して記入していただく
・戸籍等必要な資料は委託予定者で揃えていただく
・委託者の意思確認として、委託予定者は来店が必要
とのことでした。

委託予定者は相当高齢です。
銀行員が出向くことは無理とのことでした。
身内の方が車で送り迎えをしていただくことになりそうです。

特別障害者扶養信託契約、障害者保護のため、非課税枠は大きく設定されています。
しかし、信託するための信託銀行は地方には殆ど出店していません、あっても県庁所在地程度です。

国として、何らかの対策を講じていただきたく思いました。

なお、この「特別障害者扶養信託契約」、利用する場合、信託銀行はしっかりと選別して下さい。
今回、お世話になる銀行はWelcomeです。
その銀行の役員の方の講演を聞いたことがあり、講演後の個別質問で銀行のスタンスを伺いました。
でも、そうでない銀行もあります。
また、銀行によっては信託設定時に手数料が必要となるなど、銀行により手数料体系が違います。
ご注意下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年6月25日