分散株主対策 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は事業承継における株主対策の話です。

株主が気心知れたごく数名であれば仲良く株主総会が運べます。
しかし、株主の数が多くなり、最初は血縁であっても、血縁関係が薄くなれば利害が対立することが多くなります。
株主総会においては、原則として所有株式数による多数決原理が採用されます。
したがって少数株主の意見は反映されることがありません。
でも少数株主といえども、株主総会における発言権はあります。
また、発行済株式総数の3%以上所有していれば、帳簿閲覧権もあります。

経営陣にとっては、少数株主対策で力を注ぐあまり、本業がおろそかになっては元も子もありません。

そこで株主を社長にかなり近い人々だけに集約する必要性があります。

方法は贈与・売買、従業員持ち株会など、会社の状況、株主の意向により多種多様です。

株主に相続が発生すると、分散している株主がさらに分散することにもなりかねません。
なるべく早い段階で対策を講じる必要があります。

悩んでいる社長、早く専門家に相談されてはいかがですか?


※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年7月2日