二次相続に備えて / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

先日、友人から相続相談を受けました。
義父さまが亡くなったとのこと、法定相続人は配偶者と子2名です。
今回は相続税の心配のない遺産のようです。

今は遺産相続について子2名でもめたくないので、とりあえず配偶者に遺産のすべてを移し、配偶者が亡くなった時点で改めて子2人で遺産分割を考えるとのことでした。

ところが平成27年から相続税の非課税枠たる基礎控除額が減少します。
話を聞くと、このままですと配偶者の相続で相続税が発生してしまいます。

今回は二次相続で相続税が非課税となる程度に配偶者に遺産を移す、子2人は残りの遺産につき、均等に現金を相続することをアドバイスしました。

現在は相続税がかからなくとも、相続税増税はすぐ先です。
人の命はいつ絶えるかはわかりませんが、相続対策は相続税基礎控除額縮小後で考える必要性を理解していただきました。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2013年9月14日