医療費などの領収日 / 相続に強い税理士のブログ

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こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

当事務所では既に所得税や贈与税の確定申告書作成作業に突入しています。

毎年見かけることでご注意いただきたい点があります。

医療費の領収書です。
所得税確定申告の対象期間は前年1月1日?12月31日です。
医療費控除の領収書のこの期間が対象です。
1つの病気などで年をまたいで治療を受けても、12月31日で期間を区切ります。
年が違えば別の年度医療費控除の対象となります。

たまたま年末が病院事務の休業日で、年明けに入院費などを精算した場合、その精算した年の医療費となります。
クレジットカードを利用した場合、そのカードを利用した年の医療費となります。
病院等にはカード利用代金の入金は後日となりますが、カード利用日をもって支払日とみなします。

皆さん、ご注意下さい。

※個人の相続対策及び遺産整理について、東京都文京区本郷の谷澤税理士事務所では積極的に対応しております。
少額の案件も対応いたします。初回相談無料、平日夜間、土日も対応いたします。お気軽にご連絡下さい。

2014年2月4日