相続と住民税

相続と住民税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は相続と住民税のお話です。

相続があった場合、5月頃まで相続ですと、その後に住民税の納税通知書が故人宛に送付されます。
「なぜ死亡したのに住民税が賦課されるのか?」というご質問です。

住民税は、前年の所得に対して、その年の1月1日時点の住所地において課税されます。
1年遅れなのです。
所得税の確定申告提出期限である3月15日です。
その後、確定申告書類が住所地の役所に回され、住民税を計算、納税通知書が送付されます。

亡くなったその年分の所得に対しては、住民税課税はありません。
住民税は翌年の1月1日の住所地において課されるのですが、亡くなっているので住所地がありません。

ご理解いただいたいことは
・住民税は前年分の所得に対して課される
ということです。
例外は、退職金(死亡退職金を除きます)です。
退職金は退職金が支給される時、所得税と住民税が源泉徴収(天引)されます。
退職金のみ現年課税です。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年8月10日