通勤手当非課税枠引き上げ

通勤手当非課税枠引き上げ

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

今日は所得税法、通勤手当のお話です。

マイカー通勤の非課税限度額引き上げ
引き上げ時期は4月1日以降に遡及適用

10月17日付、改正所得税法施行令(平成26年政令338号、平成26年10月17日公布、同月20日施行)が公布されました。
同施行令により、自動車など交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

新しい1か月あたりの非課税限度額は以下のとおりです。
《自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当》
           区   分             課税されない金額
通勤距離が片道55?以上である場合         31,600円
通勤距離が片道45?以上55?未満である場合   28,000円
通勤距離が片道35?以上45?未満である場合   24,400円
通勤距離が片道25?以上35?未満である場合   18,700円
通勤距離が片道15?以上25?未満である場合   12,900円
通勤距離が片道10?以上15?未満である場合    7,100円
通勤距離が片道2?以上10?未満である場合    4,200円
通勤距離が片道2?未満である場合(改正なし)   全額課税

今回の改正は、マイカーなどの交通用具を使用している人に支給する通勤手当に関するものです。
だだし、
?交通機関又は高速道路を利用している人に支給する通勤手当
?交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券等の最高限度10万円
に変更はありません。

改正は、経過措置により、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されます。
すでに源泉徴収されていた所得税等が過納となる場合も発生しますが、過納税額については、年末調整で精算することになります。

また、通勤手当の支給限度額を所得税法上の非課税限度額に合わせている会社では、今回の改正を受けて、支給規程を改訂し、4月1日に遡及して支給基準を引き上げ、差額を追加支給するケースも考えられます。
この場合にも、改正後の非課税限度額が適用されることになります。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年11月12日