生命保険金と代償分割

生命保険金と代償分割

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

相続財産の遺産分割時の争点の話です。

生命保険金は民法上の相続財産でないため、遺産分割協議書には掲載されません。

ただ、現実問題、生命保険金が特定の相続人に偏ることがあります。
いくら民法上の相続財産でないといっても、生命保険金受領額が少ない、あるいは無い相続人にとっては不公平感は免れません。

そこで実務上は、生命保険金を考慮したところで遺産分割協議を行うことがあります。
もちろん、遺産部活協議書には生命保険金の受領に関しては記載しません。
あくまでも分割の話し合いの席のことです。

生命保険金の偏りの是正には、
・生命保険金の少ないまたは無い相続人に現物財産を多く分ける
・生命保険金を受領した相続人が、他の相続人に、生命保険金を原資として代償分割する
方法などが採られます。

さて、税務上の問題です。

現物財産を多く分ける場合、財産の分け方は相続人の自由なので、受領した財産に応じて相続税を支払えば済む話です。
財産が相続税法における基礎控除額(要するに免税額)の範囲であれば、相続税は課されません。

代償分割で税務上の問題が生じることがあります。
生命保険金が多額で、代償分割財産が、生命保険金を受領した相続人の現物財産を超える場合です。

この場合、その超えた部分は税務上、代償分割する相続人から、代償分割を受ける相続人への贈与となります。
相続税の基礎控除額(受領者1人につき年110万円)を超えると贈与税の課税対象となります。
代償分割はあくまでも受領した相続財産の範囲内で行われるべきものという税務上の考え方です。

生命保険金の多寡を是正するために代償分割する場合、ご注意下さい。

※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2014年11月17日