財産債務調書の提出基準

財産債務調書の提出基準

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

1月6日のブログで標題の財産債務調書について記載しました。

現行の財産債務の明細書に代わるものです。
財産債務の明細書の提出基準は所得2,000万円超の年分です。
但し、これに対する罰則はありません。
従って提出しなくとも何ら処罰されないのです。
提出者は提出義務者の半数にも達していないようです。

税務署に財産を捕捉されたくない資産家が多いのでしょう。

さて、平成27年度の税制改正大綱では、これを「財産債務調書」へと格上げされます。
未提出あるいは内容に誤りがある場合は罰則が科されます。
提出義務者は税務署に財産を捕捉される時代になります。
正しい納税の観点から歓迎すべきことでしょう。

この調書の提出基準ですが、税制改正大綱では
所得基準2,000万円超に 「加え」 資産3億円以上
と記載されています。
この「加え」の解釈ですが、「または」であると私は読みました。
すなわち、提出義務者は増えると。

一方、自民党の税制調査会の資料では、「かつ」と記載されています。
税理士向けの情報では、今回の調書により提出者が減少するとのことです。
とすると、この「加え」に意味は「かつ」なのでしょうか?

法律の条文案が発表されていないので、どちらとも言えません。

皆さまはどう解釈されますか?

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2015年1月26日