結婚・子育て資金贈与の非課税創設

結婚・子育て資金贈与の非課税創設

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

税制改正のお話です。

結婚・子育て資金贈与の非課税創設 対象は20歳から50歳、最高1,000万円

平成27年度税制改正で、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が創設されることとなりました。

贈与者である直系尊属が、子・孫等の受贈者(20歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、資金等を一括拠出、それを金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円を限度)までは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の贈与に限り、贈与税が非課税とされます。

対象となる「結婚・子育て資金」とは、次に掲げる費用に充てるための金銭です。
? 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含みます)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
? 妊娠・出産に要する費用、子の医療費及び保育料のうち一定のもの

受贈者は、この特例を受けようとする旨を記載した非課税申告書を、金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
受贈者が金銭を払出した場合には、結婚・子育て資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければなりません。
また、金融機関はその書類を確認し、確認した金額を記録するとともに、結婚・子育て資金管理契約終了から6年間の書類及び記録の保存義務を負います。

また、
?受贈者が50歳に達した場合、
?受贈者が死亡した場合、
?信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき、
結婚・子育て資金管理契約は終了します。
?または?のケースで残額があった場合は、その時点で贈与税が課税されますが、?のケースでは、残額について贈与税は課税されません。

期間中に贈与者が死亡した場合には、残額は相続税の課税価額に加算されるが、相続税額の2割加算の対象とはされず、結婚・子育て資金支出額とみなされます。

少々長い文章でしたが、平成27年度税制改正のお話でした。


東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)は、相続税申告に限らず、相続相談や遺産整理、事業承継対策をお手伝いいたします。少額案件のご相談もお受けしております。

2015年2月23日