マイナンバー制度の取扱い

マイナンバー制度の取扱い

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目の税理士・谷澤です。

マイナンバーに関するお話です。

マイナンバー制度に関しては、個人番号及び法人番号の付番・通知等の施行日が平成27年10月5日に、税・社会保障分野の利用開始日が平成28年1月1日に決まりました。
これを受けて、制度導入に関する体制整備が着々と図られています。
国税庁は、国税分野におけるマイナンバー導入に伴う各種様式の変更点をホームページ上に掲載しました。

申告所得税、源泉所得税、法人税、消費税、法定調書など主な24の申告書、届出書等の変更点について、個人番号と法人番号の追加記載欄や記載時期、添付書類等のポイントを明記してわかりやすく解説しています。

また、内閣官房が公表した「事業者による個人番号の事前収集について」と題するお知らせでは、平成28年1月以前に個人番号関連事務のために、事業者があらかじめ従業員から個人番号を収集することは可能としています。
しかし、その場合には、安全管理措置として、番号法に基づく本人確認措置と同様の措置を講ずる必要があるとしています。

27年の年末に、従業員から平成28年分の扶養控除等申告書の提出を受ける時、本人や扶養親族の個人番号を収集することになるのが一般的なケースと考えられます。
その際には、情報漏えいの防止のため、基本方針や取扱規定等の策定等の安全管理措置を講ずる必要があります。
なお、27年中に本人確認が行われた場合、28年1月以降に再度本人確認を行う必要はありません。

国税庁が更新したFAQでは、個人番号の提出を受けられない場合の対応についても明らかにしています。
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、提出を求めることとしています。
それでも受けられない場合には、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくよう求めています。

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2015年6月24日