在日外国人の相続税

在日外国人の相続税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の税理士・谷澤です。

ご相談のあった案件のご紹介です。

近年、日本に外国人観光客数が増加しています。
また、外国人の居住人口も増加の一途です。

外国人といえども、日本に住所を構えれば、税務上は日本人と同等の扱いをします。
相続税法においても同様です。

日本以外の国では相続税を課さない国があり、その国の出身の方にとっては相続税課税が不思議に思えるかもしれません。

日本の相続税法では、住所地を日本に有する限り、被相続人が日本に来たことがなくとも、相続税が課されます。
その国が相続税規定がなくとも、日本では相続税が課されるのです。
もちろん、法定相続人の数に応じて、基礎控除という非課税枠があり、その範囲内の遺産であれば、相続税申告納付の必要はありません。

住所地とは?通達によりますと、生活の本拠、本拠であるか否かは客観的事実に基づいて判断すると記載されています。

本国では相続税が課されなくとも、日本で相続税が課される可能性があります。
贈与税も同様です。
日本でお住まいの外国人の方々、要注意です。


※東京都文京区の税理士による文京相続相談室(谷澤税理士事務所)では、相続税申告に限らず、相続手続や遺産整理、事業承継対策のお手伝いをいたします。少額案件もお引き受けいたします。

2016年11月9日