こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
令和7年度税制改正要望のお話、その5です。
所得税の居住用財産買換え等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の延長です。
個人に不動産で譲渡損失が出た場合、原則として他の所得との損益通算はできません。
しかし、一定の居住用財産の譲渡損失に限り、他の所得との損益通算を認め、
損益通算をしても譲渡損失が残る場合、翌年以後3年間の他の所得との損益通算を認める制度です。
令和5年末をもって適用期限が終了します。
本制度、2年間の適用期限の延長を求めるものです。
国土交通省からの要望です。