こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例のご紹介です。
相続した土地に法定外公共物が接していました。
法定外公共物、反対語は法定公共物です。
法定公共物、具体的には道路法により管理されている道路、河川法により管理されている河川等です。
法定外公共物はこういった特別法により管理されていない公共物で、
具体的には赤道(里道)や青道(水路)をさします。
赤道に限定して言及します。
赤道、公図には道として表記され、今でも道か、私有地に取り込まれていることもあります。
土地の評価、2筆の間に赤道が通っている場合、
・赤道を道としてみて、2筆を個別に評価
・2筆を一体評価し、赤道部分を評価額から差し引く
2パターンの評価が考えられます。
どちらを採用するかは現況を見て判断することになります。