こんばんは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。
ご相談のあった事例のご紹介です。
相続財産をお寺に寄付したいとのことです。
寄付する側ですが、その財産を失うだけではありません。
含み益のある不動産などを寄付する場合、寄付する側に原則として含み益に対し、所得税と住民税に譲渡所得が課されます。
譲渡所得が非課税となる特例はありますが、条件付きです。
現金のように含み益がない財産であれば、譲渡所得課税はありません。
お寺に財産を寄付しても、寄付したモノと条件によっては、課税が待っていることもあることをご理解下さい。