コロナと相続税申告・納付期限の延長

コロナと相続税申告・納付期限の延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

コロナ感染者が拡大の一途、感染された皆様、ご家族の皆様にはお見舞い申し上げます。
1日も早い終息を願っております。

さて、コロナによる影響で国税各種には申告・納付期限の延長措置がとられています。
一定の申告期限内のもの全てを対象とするのではなく、個別に延長申請する制度です。
相続税においても申告・納付の延長措置がとられています。

対象となるのは相続人がコロナに感染した場合だけでなく、
・体調不良による外出の控え
・在宅勤務を要請している自治体に居住
・感染拡大により外出を控えている
・その他、コロナにより申告・納付が困難
と、幅広く理由が認められています。
そして申告・納付ができない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

個別に延長といっても、申請書を提出するわけではありません。
申告書の余白に「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればOKです。
この場合、申告書の提出日が申告期限であり、納付期限となります。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2020年4月20日