不動産の相続登記義務化と相続人申告制度

不動産の相続登記義務化と相続人申告制度

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年4月21日、不動産の相続登記を義務化する一連の法案が可決しました。
3年後をメドに施行されるようです。
相続を知ってから3年以内に相続登記をしない場合、過料(要するに罰金)が科されます。

しかし、相続が争族になり、遺産分割がまとまらないことも多々あります。
現行法では相続登記は任意です。
不動産は貴重な財産、もらった人が所有権を登記しないわけがない、という前提です。
しかし時代は流れ、相続人がだれも耕作しない場合の農地、どこにあるのかよくわからない山林など、必要とされない不動産が多々あります。
現行法の前提は崩れつつあります。

新法、3年以内に登記しなければ罰金です。
これを回避する方法もあります。
それが相続人申告制度です。
相続人の1人以上が登記できます。
登記内容は、相続人全員の住所氏名を登記するというものです。
持ち分は法定相続分の仮登記です。

ただし、この相続人申告制度、デメリットもあります。
実際に遺産分割協議がまとまった際、あるいは法定相続分でない遺言が発見された場合、改めて相続登記をする必要が生じます。
相続放棄した相続人がいる場合、放棄を知らずに登記してしまう可能性があります。
相続人申告制度は相続人1人でも登記可能ですが、登記識別情報(昔でいう権利証)は登記申請人にしか発行されません。
不動産を処分する際、登記識別情報がなければ処分できないわけではありませんが、別途手間がかかります。

罰金回避のため、慌てて相続人申告制度を利用することがないようにしたいものです。

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