令和3年度税制改正要望 その10 金融所得課税の一体化

令和3年度税制改正要望 その10 金融所得課税の一体化

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年度税制改正要望、今回はその10です。
金融庁から要望されています金融所得課税の一体化について記載します。
個人の金融所得課税の一体化、具体的には金融商品に係る損益通算範囲の拡大を求めています。

現行、上場株式等の譲渡損益と一定の公社債の譲渡損益について、譲渡所得計算において損益通算が認められています。
しかし、デリバティブ取引は雑所得として株式等の譲渡損益とは損益通算ができません。
さらに他の雑所得とも損益通算ができません。
また、預金利息については、原則として20.315%の税金が源泉徴収(天引)されて、他の全ての所得と損益通算ができません。

これらの損益通算対象外のものを損益通算させる要望があがっているのです。

投資家の金融商品投資環境を整備し、証券・金融・商品を一括して取り扱う総合取引所の実現を目指しての要望です。

平成17年からの継続要望で、平成28年から損益通算の範囲が上場株式等と一定の公社債まで広がりましたが、さらなる拡大を要望するものです。

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2020年10月20日