令和3年度税制改正要望 その5 相続登記促進のための登録免許税特例措置

令和3年度税制改正要望 その5 相続登記促進のための登録免許税特例措置

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

今回は令和3年度税制改正要望のその5、登録免許税のお話です。
登録免許税は登記の際、課される税金です。
法務省からの要望です。

相続登記促進のため、以下の特例措置が手当されています。
①個人が相続登記前に死亡した場合、その登記にかかる登録免許税の免除
②個人が所有権移転登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定した土地
 かつ、課税標準額(簡単にいうと固定資産税の評価額)が10万円以下であるとき
の登録免許税免除

これらが今年度で適用期限切れとなりますが、3年延長を要望するものです。
また、②について、適用対象に相続人がする所有権保存登記の追加の要望もされています。

相続税業務を手掛けていると、殆どの方は相続登記をされます。
一部、相続登記をされない方や、先代の名義のままで放置される方もいらっしゃいます。
また、家屋の未登記も結構見受けます。
所有者がどなたかわかるように、相続登記は必ず進めていただきたく思います。

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2020年10月15日