令和3年度税制改正要望 その7 教育資金一括贈与の非課税措置延長

令和3年度税制改正要望 その7 教育資金一括贈与の非課税措置延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和3年度税制改正要望その7、金融庁と文部科学省からあがっている教育資金一括贈与特例の延長要望についてです。

親または祖父母が子や孫の教育資金を負担することは、民法上の相互扶養義務から、非課税となっています。
ただし、教育資金は必要な都度、必要な額を負担することが条件です。
将来、大学の費用がかかるから、数年分を一括贈与すると、贈与税の課税対象となります。

これでは高齢者が所有する家計金融財産を若年世代に早期移転がはかれません。

そこで教育資金一括贈与の非課税特例が平成25年に創設されました。

簡単にいうと
・子や孫1人につき、1,500万円まで教育資金を一括贈与できる
・手続は金融機関で行う
・原則30歳までに使い切れなかった資金については贈与税を課す

この特例措置が令和3年3月末で適用期限切れとなります。
この措置の延長を要望するものですが、どれだけの期間延長を要望するのかの記載はありません。

高齢者の有する金融資産を若年世代に早期移転させ、経済の活性化をはかることを目的とする制度です。
主に祖父母から孫への贈与を想定した制度です。
本制度により、子を持つ親の世代が資金的に安心して過ごせるようになったようです。

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2020年10月17日