令和4年度税制改正要望② 相続税に申告における上場株式等の評価

令和4年度税制改正要望② 相続税に申告における上場株式等の評価

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和4年度税制改正要望のお話、その2です。

金融庁から相続税申告における上場株式等の評価方法の見直し要望が出ています。
上場株式等は、原則として相続時点の時価で評価します。
相続後、相続税の申告時、価額は異動します。
価額が上昇していればいいのですが、下落していれば相続当時の評価額に課税されたことに対する不満が出ます。
また売却する時に価額が下落していれば、同じく不満が出ます。

金融庁は
「高齢者が老後資金のために蓄えた資産を安心して保有し続ける環境を整備する観点」
から、相続税における評価方法等の見直しを求めています。
具体的にはどのような評価方法を要望しているのかについては、言及していません。
本要望は平成28年度からの継続要望事項です。

上場株式等の価額、右肩上がりばかりとは限りません。
とりわけ相続開始後、価額が下がった場合の手当は必要かと思います。

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