令和5年度税制改正要望 ③ 教育資金贈与

令和5年度税制改正要望 ③ 教育資金贈与

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和5年度税制改正要望のお話その3です。
今回は贈与税、教育資金贈与です。
本制度は、高齢者から若い世代への財産早期移転を目的とし、平成25年に創設されました。
その後、一部手直しが入ったものの、令和5年3月31日まで適用されます。

本制度、金融庁と文部科学省から延長要望があがっています。

制度の概要ですが、祖父母からまたは父母から孫または子に教育資金として金融機関に口座を開設、資金を一括贈与します。
孫または子は、所定の教育資金を都度引き出します。
この贈与資金のうち、1,500万円まで無税贈与できるというものです。

金融庁からの要望の概要は、
・適用期限延長(期間は明示されていません)
・現行、契約終了時の残余財産は贈与税の対象ですが、贈与税対象から除外すること
です。

文部科学省からの要望の概要は、
・適用期限延長(2年間)
・非課税限度1,500万円→2,000万円に引き上げ
・23歳以上の受贈者について、教育訓練給付となりうる資格・検定に係る払い出しを非課税とする
です。

現状、教育資金ですが、私立学校に進学したり、留学すれば、相当高額な教育資金が必要となります。
高齢者世代に資金があるなら、子や孫が安心して学校に通えるよう、本制度の延長が望ましいと思います。

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