令和5年度税制改正要望 ④ 結婚・子育て資金贈与

令和5年度税制改正要望 ④ 結婚・子育て資金贈与

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

引き続き、令和5年度税制改正要望のお話、その4です。
結婚・子育て資金贈与です。
内閣府少子化対策担当、金融庁から要望があがっています。

本制度、概略のお話から始めます。
20歳以上50歳未満の方が、父母または祖父母から結婚子育て資金として一定の贈与にあたる金融機関口座を設けた場合、1,000万円まで贈与税を非課税とするものです。
受贈者は、結婚・子育て資金を都度、金融機関口座から引き出します。
贈与者が亡くなった場合、資金残高は相続税の対象となります。
受贈者が50歳に達した場合、本制度は終了となり、残金が贈与税の対象となります。
平成27年に創設され、多少の手直しが入って令和5年3月31日で適用期限を迎えます。

税制改正要望では、適用期限の2年延長が盛り込まれています。
制度の手直しは盛り込まれていません。

少子化、晩婚化、非婚化が止まらないご時世、本制度の延長を希望します。
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