会員権と相続財産

会員権と相続財産

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

今日は会員権のお話です。

相続税申告あるいは相続手続の際、財産一覧を作成するに当り、
「故人は会員権をお持ちでしたか?」
と必ず確認します。
会員権、ゴルフ会員権やリゾート会員権のことです。

ただ、会員権といっても、他人に譲渡可能なものもあれば、
「会員本人の死亡により消滅する」という規約が付されているものもあります。

取引所の相場があれば、他人に譲渡可能なので相続財産としての価値はあります。
会員本人の死亡により消滅する会員権は相続財産となり得ません。
ただ、死亡により会員資格は喪失するものの、ゴルフ場によっては預託金の返還請求ができる場合もあります。
この場合、預託金返還請求権が相続財産となります。

預託金返還請求権のない死亡により会員資格を喪失する会員権で死亡届の提出を怠ると、会費だけが請求されてしまいます。
いずれにせよ、相続手続(死亡届)だけは必要となります。

このように会員権が財産にあった場合、内容の確認が必要です。

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