共有不動産への改築費用の負担

共有不動産への改築費用の負担

こんにちは、東京都文京区本郷3丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例をご紹介いたします。

夫婦共有のマンションに改築をするというものです。
改築費用の負担は夫100%です。
この場合、妻の持分に対応する改築費用は、夫から妻への贈与となります。
すなわち贈与税の対象となります。
改築部分を抜き出して、夫100%の所有分で登記できるのでしたら、問題は生じません。
これができず、マンションの持分は登記上、異動が生じません。
改築費用のうち、妻の不動産持分相当額が、夫からの贈与となります。

この贈与を回避する方法はないのでしょうか?

改築費の贈与税が生じないよう、妻の持分を夫に負担付贈与する方法があります。
詳細割愛しますが、夫が所定の持分贈与を妻から受け、贈与された分を改築資金を拠出するというスキームです。

その他、夫が改築資金相当額を妻から代物(マンションの現物の一定の持分)弁済を受ける方法などもあります。

改築費用の贈与税は回避できますが、いずれも妻の持分の一部を夫に異動させます。
その際、登記費用や不動産取得税(いわゆる不動産流通税)がかかります。
また、贈与税や所得税申告が必要になります。

共有持分マンションの改築費、共有持分割合に応じた費用負担をおすすめします。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。