周辺道路より著しく低い土地の評価

周辺道路より著しく低い土地の評価

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

今、ご依頼いただいている案件から事例のご紹介です。

土地評価ですが、ご承知のように路線価から一定の補正をかけて評価します。
評価方法は財産評価通達に記載のやり方です。
もちろん、相続税課税のための評価方法であり、実際に取引される時価評価とは一致しません。

通達により評価してもなお、利用価値から計算される時価を超える場合もあります。
国税庁Webのタックスアンサー№4617に
「利用価値が著しく低下している宅地の評価」
として、さらに10%評価を下げられることが明記されています。

条件として挙げられているのは
・道路より高いまたは低い宅地で、付近の宅地より著しく高低差があるもの
・地盤に甚だしい凹凸がある宅地
・振動の甚だしい宅地
・その他騒音、日照阻害、臭気、忌み等がある宅地
です。

現在ご依頼いただいている案件は道路より低い宅地です。
現地確認だけでなく、役所にも足を運び、隣接地の建築計画などの確認も行いました。
当事務所では、10%評価減の条件にあてはまることを確認、税務署に十分対抗できることを確認してから適用します。
現地調査の前に机上調査を行いますが、今回の案件、現地調査で初めて10%評価減が適用可能性が検討にあがりました。

※税理士による文京相続相談室では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。

2020年6月16日