土地面積の残値計算

土地面積の残値計算

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

相続税申告の対象となる方の遺産には殆どの場合、遺産に土地があります。
その土地、先祖から引き継いだものを多く見受けます。

さて、この土地、面積は必ず登記されています。
ただこの登記上の面積、現地確認しますと、どう見ても現物の面積の方が圧倒的に広いことがあります。
測量するまでもなく、目測です。
登記上は20㎡ぐらい、測量は素人の税理士目線ですが、どう見ても100㎡を超えていることがありました。

昔は測量技術が低く、現在、実際に測量してみると、10%程度の誤差が出ることがしばしばです。

さて上述の面積の相違ですが、土地の履歴をたどると分筆を繰り返していました。
分筆の際は境界確定が行われ、測量もなされます。
分筆で片方の土地を売却する場合、売却する側は正しい面積で分筆登記します。
残る土地、正しい面積に更正すればいいのですが、残値計算で登記されることが多いようです。
残値計算、分筆前の面積から、分筆で売却する側の正しい面積を差し引いて計算します。
すなわち、机上の面積から正しい面積を差し引くのですから、机上値しか残りません。
これを繰り返したことにより、大幅に相違が出ました。

このような場合、依頼者には測量をお願いして、相続税は正しい面積で申告していただいています。

なお、自治体によっては国土調査を行い、役所の費用で測量し、正しい面積に更正登記が行われています。
私の出身市でも20年ほど前から調査を開始、調査率は100%となったようです。
面積の更正登記だけでなく、現況に合わせた分筆や合筆も行われました。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしています。

2019年5月6日