家督相続

家督相続

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

先日、書類を整理していたら、ブログ後段のような書類が出てきました。
実家の昭和17年の家督相続申請書類です。
当然、手書きです。
達筆過ぎて読みづらいところもあります。
私の曽祖父が父の兄に家督相続、本人は隠居するというものです。
(祖父は婿養子のため相続権がなく、また、当時既に死亡していたので、一代飛ばしの相続でした)

昭和23年、現在の民法改正まで、相続は家督相続でした。
すなわち、長男が無条件で家を継ぎ、二男以降は分家、女性は嫁ぐしきたりでした。

私の実家は諸般の事情があり、この家督相続は取り消され、私の祖母が家を継ぎ、その後、私の代に至っています。

ところで、稀に旧民法時代に家督相続の手続がとられず、財産が先代の名義のまま放置されているのを見かけることがあります。
この場合、当時の身内に対して、現在の民法のが適用され、長男が必ずしも全てを相続できないことがあります。
現在の民法による法定相続人が遺産分割協議を行い、財産の相続権を確定させます。

さて、家督相続手続がとられた場合ですが、戸籍にその旨が記載され、不動産の登記簿にもそれにより所有権移転が記載されます。
戸籍と不動産登記簿に記載がされれば、その家督相続関係書類は破棄されることが多いでしょう。
珍しいものを見つけましたので、アップします。

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2017年10月22日