寄附金

寄附金

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

巷ではふるさと納税という寄附金が問題を提起しています。
ふるさと納税の寄附の御礼返礼品目当てにふるさと納税をし、事実上、低額で物品を購入しているような状況が発生しています。
ふるさと納税という寄附を受ける自治体はお陰でホクホクのようです。
ふるさと納税による寄附金額は、納税者にとっては一部が所得税割引にまわり、大部分は居住する自治体の住民税減額という形で還元されます。
一方、都心部を中心とする自治体では、ふるさと納税による税収減が大きな問題となっています。
世田谷区では1年会田で保育園1つを建設できる資金がふるさと納税で失われているとか。

総務省からは行き過ぎたふるさと納税寄附による返礼品に制限がかかったようです。

返礼品は寄附をしていただいた方への気持ちということで、理解できます。
しかし、返礼品目当てに寄附するのはいかがなものでしょうか?
そもそも、見返りを求めないのが寄附です。
寄附する側は、寄附金が何らかの社会貢献につながるという気持ちを得られれば十分ではないでしょうか?

写真は、私が小学生の頃から続けている寄附です。
キリスト教徒ではありませんが、活動趣旨に賛同して少額ですが寄附を続けています。
社会貢献をしている気持ちが見返りと思っています。

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2017年6月25日