小規模企業共済と遺言

小規模企業共済と遺言

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

ご相談のあった事例のご紹介です。

現在、とある個人事業主の方の公正証書遺言の作成のお手伝いをさせていただいております。
この方、節税と老後資金を兼ねて中小企業基盤整備機構の小規模企業共済に加入されております。

この小規模企業共済、生前に共済金を受け取らなかった場合、遺族が共済金を請求できます。
請求できる順序は、小規模企業共済法に規定されています。

今回のご相談、生前に共済金の受取人を指定できないかというものです。

結論、できません。
小規模企業共済の共済金は民法上の遺産ではないからです。
税務上は退職金と同等のみなし相続財産として取り扱われます。
あくまでみなし財産であり、税務上の取り扱いです。

小規模企業共済の共済金、受取人を指定したいのでしたら、生前に解約、現金化して相続させるまたは遺贈する方を遺言で指定するしかありません。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続に関して初回無料面談相談を積極的にお受けしております。