小規模宅地の評価減 平成31年度税制改正大綱

小規模宅地の評価減 平成31年度税制改正大綱

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成31年度税制改正大綱のお話その3です。
今回は小規模宅地の評価減についてです。

小規模宅地の評価減の現行の概要です。

1自宅用地
330?を上限に、自宅用地につき配偶者や一定の親族が相続した場合、評価を80%減額して相続税計算するものです

2事業用地
400?を上限に、事業用地につき事業承継者が相続した場合、評価を80%減額して相続税計算するものです

3貸付用地
200?を上限に、不動産貸付用地につき当該業務承継者が相続した場合、評価を50%減額して相続税計算するものです

1?3、複数を同時に適用する場合、適用面積に制限が加わります。

今回の税制改正大綱、2の事業用地につき、更に制限が加わります。

平成31年4月1日以後の相続ですが、相続開始前3年以内に事業の用に供された土地が除外されます。
ただし、その土地の上で事業の用に供される減価償却資産の価額が当該土地の15%以上である場合は除外されません。
また、平成31年4月1日より前から事業の用に供されていた土地等も除外されません。

相続直前に慌てて事業の用に供したものを除外するという考え方です。
現実問題、相続税対策を考慮せずに事業の用に供したものの、3年以内に亡くなった場合も除外されることになります。

平成30年度の改正で、貸付用地(事業的規模を除きます)につき、相続前3年以内に貸付業に供したものが除外されることとなりました。
今回はその続編ともいうべきものです。

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2018年12月17日