平成31年度税制改正要望 所有者不明土地に係る土地収用法の特例創設に伴う措置

平成31年度税制改正要望 所有者不明土地に係る土地収用法の特例創設に伴う措置

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成31年度の税制改正要望の話その5です。

国土交通省から挙がりました。

日本各地で相続登記がされずに、所有者不明の不動産が多数存在します。
相続税申告で「要らない不動産なんだけど」と言う方もいますが、そのような場合でも遺産分割協議書に記載し、相続登記をすすめています。
この1つ1つの積み重ねが所有者不明不動産を新たに作らない方法だと思っております。

話は戻り、所有者不明不動産のお陰で、公共工事が円滑に進まないなどの弊害が報告されています。
そのため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が制定、まもなく施行されます。

土地収用法により収用された土地については、譲渡益から最大5,000万円を控除(差引く)特例等が措置されています。
しかし、本特別措置法には現時点で特例がありません。
土地収用法によるものと同等の特例を要望しています。

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2018年9月14日