平成31年度税制改正要望 教育資金贈与特例

平成31年度税制改正要望 教育資金贈与特例

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

平成31年度税制改正要望その2です。
文部科学省からの要望です。

想定している内容は、祖父母が孫に対し、教育資金を支払うことです。
その都度支払うのでなく、まとまった資金を教育用に一括贈与するものです。
これにより、世代間への財産移転を促進させようという狙いがあります。

1,500万円まで無税贈与できますが、金融機関に専用口座を開設すること、金融機関で教育資金であることを領収書等で確認できてはじめて贈与資金を引き出せる、などの制限があります。
ただし、1万円以下の支出については、領収書に代えて明細書の提出とすることもできます。
本制度、平成31年3月末までの期間限定制度です。

この制度、恒久化の要望が出ています。
また、領収書に代えて明細書の提出とできる範囲を1万円以下から3万円以下に引き上げる要望も出ています。

個人金融資産の6割が高齢者世帯に偏重、一方子育て世代の教育費負担は重いものがあり、特例の継続(恒久化)を求める声も多いようです。

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2018年9月7日