平成31年度税制改正要望 相続した上場株式の譲渡特例

平成31年度税制改正要望 相続した上場株式の譲渡特例

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

各省庁から平成31年度の税制改正要望が揃いました。
あくまでも要望であり、叶うかどうかはわかりません。
今日から数回に分けて、相続関係の要望をご紹介いたします。

第1回目は相続した上場株式を譲渡した場合の特例拡充です。
金融庁からの要望です。

現行の制度では、相続により取得した上場株式等を売却する場合、
相続開始から3年10ヶ月(=相続税申告期限)までの売却であれば
納付した相続税額のうち、当該株式等に係る部分を取得費に加算できます。

これにより、相続税と所得税の二重課税を緩和する制度です。

この制度ですが、3年10ヶ月を経過すると、本特例を使用できません。

不動産においても同様の制度がありますが、3年10ヶ月という期限付き特例です。

金融庁の要望書によれば、本制度は3年10ヶ月以内の売却を助長しているというのです。
そうではなく、「盛大を通じた長期の株式保有を促す観点」から、3年10ヶ月の縛りをなくそうというものです。
合わせて上場株式等の相続税評価についても、相続後に株価等が下落した救済措置を求めています。

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2018年9月3日