平成8年度税制改正要望 その③ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長

平成8年度税制改正要望 その③ 医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の特例措置の延長

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

令和8年度税制改正要望のお話その3です。

出資持分のある医療法人が出資持分のない医療法人への移行を税制面から応援する措置です。
令和8年で期限切れとなるものを3年間の延長を求めるものです。
厚生労働省からの要望です。

医療法人の出資、私が相続したことがあります。
額面5万円が税務上1,000万円の評価、これに対して相続税が課されました。
医療法人の出資、配当金は医療法上、ありません。
結局、相続税マル損でした。

特例措置の内容はややこしいので省略します。
私のような事態回避のため、出資持分ありの医療法人は、出資持分なしの医療法人への移行が望ましいとされます。
この移行に当たり、税務面から課税を猶予等しようという制度です。

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