建物と登記、固定資産税、相続税

建物と登記、固定資産税、相続税

こんにちは、東京都文京区本郷三丁目駅徒歩4分の谷澤佳彦税理士事務所です。

相続税の案件、相続のご相談を受けていると、時折頭や悩ますのが不動産の建物です。

本来の姿は、・登記有・現物有・固定資産税の課税有です。

ところが現実は
?登記有、現物有、固定資産税の課税有
?登記有、現物有、固定資産税の課税無
?登記有、現物無、固定資産税の課税有
?登記有、現物無、固定資産税の課税無
?登記無、現物有、固定資産税の課税有
?登記無、現物有、固定資産税の課税無
?登記無、現物無、固定資産税の課税有
?登記無、現物無、固定資産税の課税無
の8パターンがあります。
正しい姿は?であることはいうまでもありません。

固定資産税は近年、航空写真を利用し、現地確認して課税、登記の有無は無関係で進むことが多く見受けられます。

相続税申告においては、最も重要なのが現物が有ることです。
事実に即して課税します。
登記はとりあえず棚上げです。
固定資産税の課税台帳が現況に近いのではないでしょうか。

さて、困るのが、現物の建物があるものの、固定資産税台帳のどれなのか、の突合せが困難なことです。
建物があるはずの地番とは別の地番に現物があることがあります。
昔、建物があったもの、登記もせずに取り壊し、その後、固定資産税台帳からの削除漏れもあります。

税理士はこのような場合、じっくりと腰を据えて現地調査を行い、適正な相続税申告につとめます。

※税理士による文京相続相談室(谷澤佳彦税理士事務所)では、相続相談を初回面談無料にてお受けしております。少額案件もお引き受けいたします。

2017年6月8日